石綿は様々な建材に含有し、使用箇所等も多岐にわたります。 そのため石綿含有建材は、解体時等の発じん性を基準にレベル1~3に分類され、そのレベルや建材により、行政等への届け出や除去方法も異なります。 ●レベル1…発じん性が著しく高い(石綿含有吹付け材) ●レベル2…発じん性が高い(石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材) ●レベル3…発じん性が比較的低い(その他の石綿含有建材・成形板等)
石綿の調査や除去作業は関連資格を持った熟練作業員が、細心の注意を払って作業を行っています。学校や公共施設などの調査や除去工事の実績も多数ございますので、お気軽にご相談ください。 【関連保有資格】 ●建築物石綿含有建材調査者講習(一般)…建築物に対して石綿含有調査を行うための資格です。 ●石綿作業主任者…石綿採取及び石綿除去作業を行うための資格です。
弊社では塗装屋という強みを活かして、検体採取後の補修を行っています。 多くの場合採取後の剥がれた建材等は、飛散防止処理のみが施されますが、弊社は飛散防止も兼ねて塗装での補修を行います。 現地で調色する他、模様付け用の塗材も取り扱っているため、幅広い壁の補修に対応しています。
お客様からご依頼をいただきます。
お客様から新築当時の図面等、必要情報を開示頂き図面上に石綿含有が確認できる仕上げ材(建材)の記載がないか調査をします。 書面調査で調査箇所の仕上げ材(建材)の検討を付け、現地調査へ赴きます。
現地へ行き、使用されている仕上げ材(建材)が書面調査で確認した図面と同様のものか調査を行います。 現地調査にて仕上げ材(建材)の特定ができなかった場合は、採取を行い分析結果を基に石綿含有の有無を判断します。
採取した建材を分析機関へ送付します。 法改正により急速に分析の需要が高まっているため、結果速報は最短7日ほど、正式な書類が到着するには最大14日ほどお時間を頂きます。
分析機関からの結果を報告します。 石綿含有が確認された場合は、除去工事のご提案をさせていただきます。
石綿含有建材は飛散しやすい建材が多いため、作業中は飛散防止対策を徹底します。 飛散防止対策は、クリーンルームの設置及び飛散防止剤の散布や剥離剤による湿式工法など、方法が多岐に渡ります。 建材や施工場所に合わせた適切な方法で作業させて頂きます。
【レベル3分類/石綿含有仕上塗材の除去工事の一例】
剥離剤併用手工具ケレン工法による除去になります。 電動工具等を使用しない湿式工法になるため、周囲への石綿飛散の可能性が他の工法と比較して低いという特徴があります。
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則にて定められている作業計画の記載事項を反映した、作業計画書を作成します。
事前調査結果を労働基準監督署及び自治体へ報告します。 ※事前調査結果の報告義務は、工事の元請に発生します。
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則にて定められた事項を、講習及び作業に従事する労働者等が見やすい場所に掲示します。
作業場所にて、工事関係者以外の立入りを禁止する措置を行います。
施工報告書及び、作業記録を作成します。石綿作業記録は40年間の保存が義務付けられています。
受付時間:8:00~17:00 (月曜~金曜)